今日は仕事に行きたいくないと思っている人もすくなくないかもしれませんね。
ひきこもりって、本当に大変ですね。
「協議の引きこもり、抗議の引きこもり」ではなく、「狭義のひきこもり、広義のひきこもり」っていうのがあるんですね。
「競技のひきこもり」はありません・・・。

生活保護、どうなるんでしょうかね。
中年の引きこもりが増えてくると、社会がおかしなことになってきそうです。








中高年のひきこもりという、命にも関わる深刻な社会問題。ここでは臨床心理士の桝田智彦氏が2018年12月に内閣府がはじめて40歳~64歳の5000世帯の男女を対象に行った実態調査、『生活状況に関する調査』に基づいて、「中高年ひきこもりの現状」に迫っていきます。 

一般的なイメージとはかなり違う「ひきこもりの定義」

◆定義

まず、調査のベースとなる「ひきこもりの定義」についてふれておきましょう。

今回の内閣府の調査では、ひきこもりを「狭義のひきこもり」と「準ひきこもり」の2つに分類し、この2つを合わせて「広義のひきこもり」と定義して、調査を行いました。

狭義のひきこもりは、(1)「ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける」、(2)「自室からは出るが、家からはほとんど出ない」、(3)「自室からほとんど出ない」の3つの状態を指します。(1)から(3)へと、「ひきこもり度」が高くなっているのがわかります。そして、これが、「部屋からほとんど出てこない」といった、多くの人が想像するひきこもりの姿でしょう。

準ひきこもりは、「ひきこもりに準ずる」ということで、「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」人たちを示します。

狭義のひきこもりと、準ひきこもりを合わせたのが広義のひきこもりですが、これには条件があります。右に述べた状態が「6ヵ月以上連続していること」です。さらに、身体的な病気が理由だったり、仕事のために家にこもっていたりする場合は、ひきこもりの対象から除外すると記されています。

ですから、たとえば3ヵ月間、家に閉じこもっただけで、そのあと、外へ出ていけるようになった方は、このひきこもりの定義にはあてはまりません。また、寝たきりの方とか、あるいは、執筆活動や作曲などの創作活動のために外へ出られない方は、その状態がたとえ6ヵ月以上続いていても、ひきこもりの定義からは外れることになります。

以上が、内閣府が定義づけしたひきこもりの状態です。

ひきこもりの一般的なイメージとはかなり違うことに気づかれたことでしょう。自室や自宅からほとんど出られない人ばかりではなくて、コンビニに出かけることができたり、あるいは、趣味の用事のために外出したりする方も「ひきこもり」と定義しているのです。
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